知っ得情報
新しい家づくりの形『定期借地権付住宅』
1.定期借地権付住宅とは?
住宅「定期借地権」とは、借地契約期間の満了とともに、原則、更地にして土地所有者に返還しなければならない借地権で、平成4年の借地借家法改正により、新たに制定された借地権です。「定期借地権」付住宅は、定期契約(50年以上)で土地を借りることによって、土地を購入したり普通に借りて住宅を建てた場合より、はるかに安く家を建てることが可能なシステムなのです。
借地でありながらも建物は自分のものなので、実際所有しているのと同じ感覚であなたの住生活を営むことができます。地代も通常、管理会社を通じて支払われますので、日常生活のわずらわしさもありません。
住宅金融公庫等の各種金融機関を利用することも、もちろん可能です。
私たちは、土地管理会社(不動産会社)もご案内させていただきます。
詳しくはお問い合せフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合せください。
2.「定期借地権」付住宅のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 借 地 人 |
●借地する際の一時金が普通借地権よりも安くなる。 ●地主の承諾を得れば、借地権を転売・転貸できる。 ●建築物は、一戸建・マンション・アパートその他すべては対象となる。 ●地主との合意があれば途中解約も可能。 ●契約期間が50年以上なので、本格的な建築物を建てることが可能。 ●借地人が死亡しても、その相続人が残存期間の借地権を相続によって得る。 |
●契約更新ができない(地主との合意があれば新規契約可能)。 ●建物を再建しても借地期間の延長はできない(地主との合意があれば新規契約可能)。 ●建物買収請求権がないため、取り壊し費用が発生する。契約期間が満了すれば、更地で返還しなければならない・地代は3年毎に変更される(個性資産税上昇分×消費者物価指数) |





